保険会社の免責事項

生命保険で被保険者が死亡しても、死亡保険金の支払いがなされない場合を上げてみましょう。被保険者が自殺により死亡した場合の死亡保険金の支払いはありません。被保険者が犯罪行為を行なったことによる死亡や、裁判により死刑の判決を受けての死亡の場合には死亡保険金の支払いはありません。保険の契約者が故意に被保険者を死亡させた場合には、死亡保険金の支払いはありません。保険金の受取人が故意に被保険者を死亡させた場合も保険金の支払いはされません。この場合保険金の受取人が複数いる場合には、他の保険金の受取人は自己の受け取り額相当の保険金を受け取ることはできます。保険事故の発生日から2年を経過すると保険金の支払いはなされません。保険会社はその保険事故の発生から2年以内の保険金請求に対してのみ保険金の支払いをします。また生命保険に加入する前に被保険者は保険会社へ告知義務に従い、保険契約の前の過去の5年間の病歴、健康の状態などの身体状況を保険会社に正しく告知する義務があります。その告知義務に違反したり告知漏れがあると保険金が支払われないことになります。また告知義務違反が後日発覚した場合には、保険会社はその保険契約を解除することが出来ます。その解除の可能な期間は、契約後の2年間です。もし2年を経過した後に契約違反が発覚した場合は、契約解除の対象にはならないようですが、重大な告知義務違反や詐欺に相当する場合には2年を経過していてももちろん保険金の支払いはなされません。その他の保険会社の免責事項は、被保険者は保険契約をする前にその内容をよく確認しておくことが大切です。保険契約でその保障責任が生まれる以前に病気が発症している場合などには保険金の支払いがなされないなど、保険会社の免責項目には注意が必要です。

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